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HOME > 特許関連 > 実用新案制度と特許制度との違い

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業の特許取得情報についてご案内します。


実用新案制度と特許制度との違い
特許制度では審査をしてから特許を付与する審査制度を採用していますが、実用新案制度では早期登録の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を採用しています。また、権利期間は特許制度は出願から20年なのに対し、実用新案制度では出願日から6年で満了します。


特許 実用新案
保護対象 物、方法、物を生産する方法の発明 物品の考案に限定
実体審査 審査官が審査 無審査
権利の存続期間 出願から20年 出願から6年
権利になるまで 審査請求から平均29月 出願から3〜6月
費用(登録から3年分) 約15万円 約4万円
権利行使 排他的権利 技術評価書(約4万円)を提示して警告した後でなければできない
出願件数 年間約42万件 年間約1万件


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