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HOME > 法的支援 > 新事業創出促進法「株式公開型ベンチャー企業への支援」

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業に対する新事業創出促進法についてご案内します。


新事業創出促進法「株式公開型ベンチャー企業への支援」
  概要 - 対象者 - 認定申請の流れ - 認定者への支援措置 - Q&A


概要
本法は、著しい成長発展を目指し、新製品の生産や新サービスの提供などにより新たな事業分野の開拓を図る活動を支援する法律です。


対象者
5年以内に株式上場又は店頭公開を目標にしていること



認定申請の流れ
1 )最寄の経済産業局の新規事業課へ連絡

経済産業省 関東経済業局 産業企画課 新規事業課
〒330-9715 
埼玉県さいたま市上落合2番地11
tel:048-600-0275

2)事業内容の説明

ビジネスプランを担当者に説明します。内容的に適当と判断された場合、申請書の作成準備に入ります。

3)申請書の作成

所定の項目に基づいて必要事項を記載します。いわゆる事業計画書でありますが、5年以内に株式公開が可能な内容、つまり事業の新規性、事業の確実性について広範囲に記載すことになります。その間、記載内容について担当課より質問、要求等あり最終的に提出まで3ヶ月から6ヶ月掛かることもあります。

4)認定

  概要 - 対象者 - 認定申請の流れ - 認定者への支援措置 - Q&A


認定者への支援措置
下記の支援措置を受けるためには、別途それぞれの審査機関の審査を受ける必要があります。

1)信用保証協会の保証制度

対象者:認定事業者である中小企業者

支援措置
認定事業者
普通保証
無担保保証
特別小口保証
新事業開拓保証
2億円+2億円
5千万円+5千万円1
千万円+1千万円
3億円(うち無担保枠5千万円)

問い合わせ先:(社)全国信用保証協会連合会 tel:03-3271-7201

2)産業基盤整備基金の債務保証制度

対象者:認定事業者であること 信用保証協会の保証枠を既に全額使用するなど、信用保証協会の信用保証制度では、資金調達が困難であること 保証対象資金:設備資金・運転資金 限度額:15億円(資金調達額では21億円) 問い合わせ先:産業基盤整備基金 tel:03-3241-6287

3)新規事業投資株式会社による出資制度

対象者:認定事業者であって、監査法人等による監査を受けている者又は産業基盤整備基金の債務保証を受けている者 出資額:新規事業株式会社が筆頭株主にならない範囲で、1事業者あたり2億円以内、かつ、次表の各区分毎の出資後の出資比率により計算した各区分毎の合計額をこえないものとする
区分
資本金1億円以下
資本金1〜3億円
資本金3億円以上
出資比率
30%
20%
10%
問い合わせ先:新規事業投資株式会社 tel:03-3241-6288

4)日本政策投資銀行による低利融資制度(新規事業育成融資)

対象者:認定事業者 対象資金:50% 問い合わせ先:日本政策投資銀行新規事業部 tel:03-3244-1976

5)中小企業金融公庫の成長新事業育成特別融資制度

対象者:認定事業者又は新規事業投資株式会社から出資を受けた特定投資事業組合の投資先企業である中小企業者などであって、新事業が事業化された時から概ね7年以内であるもの

資金供給方法:貸付及び社債(ワラント債)引受は(詳細条件は下記のとおり)
  貸付
社債(ワラント債)引受
資金使途
設備資金及び長期運転資金
 
限度額
併せて6億円(うち社債分は1億2千万円)
 
利率
当初5年間:財投金利
6年目以降:基準金利+0.2%
基準金利+0.4%
償還期間等
設備15年以内(据置5年以内)
運転7年以内(据置2年以内)
7年以内
担保条件
担保徴求の特例あり
知的財産への担保設定を積極的に活用
無担保、第三者担保不要
問い合わせ先:中小企業金融公庫特別貸付課 tel:03-3270-1287


  概要 - 対象者 - 認定申請の流れ - 認定者への支援措置 - Q&A


Q&A
Q1:
 

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