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HOME > 法的支援 > 中小企業創造活動促進法

index このページでは、創業支援コンサルタントである石渡コンサルティングの石渡草平代表が創業企業に対する中小企業創造活動促進法についてご案内します。


中小企業創造活動促進法

  概要 - 体系図 - 対象者 - 認定申請の手続 - 認定申請の流れ - 認定者への支援措置 - Q&A
概要
創業や研究開発・事業化を通じて、新製品、新技術、新サービス等を生み出そうとする中小企業の方やこれから創業しようとする個人の方を支援するための法律です。
各都道府県では、国と連携の下に、各都道府県内の意欲的な中小企業や創業者が積極的に技術開発、研究開発、事業化するための活動を支援するため、この法律の下に、研究開発等のための補助金(助成金)、金融、税制など幅広い施策を準備しています。

体系図

体系図

  概要 - 体系図 - 対象者 - 認定申請の手続 - 認定申請の流れ - 認定者への支援措置 - Q&A


対象者
中小企業者として本法の対象となる会社及び個人の基準について
主たる事業として営んでいる業種 (資本金基準)
資本金の額又は 出資の総額
(従業員基準)
常時使用する従業員の数(注)
製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)
3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業(下記3業種を除く) 5千万円以下 100人以下
  ソフトウエア業及び
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
  旅館業 5千万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません

中小企業者として本法の対象となる組合及び連合会表
組合及び連合会 中小企業となる要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会商工組合、商工組合連合会商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合環境衛生同業組合連合会酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会内航海運組合、内航海運組合連合会鉱工業技術研究組合
直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること
(注)企業組合及び協業組合も中小企業者として本法の対象となります

これから創業しようとする個人

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認定申請の手続

申請方法
中小企業者及びこれから創業しようとする方は、本法を利用する場合、各都道府県所定の「認定申請書」を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要となります。

研究開発等事業計画書の作成
事業計画の認定を受けるためには、各都道府県所定の「認定申請書」を作成し、各都道府県の所定の係りに申請書を提出してください。

【東京都の例】
東京都所定の「認定申請書」は下記にて配布しています。(初めての方は、来所されて、記載方法の説明を受けてください。)また、下記ホームページ上に申請書を掲載しております。(ダウンロード可)
URL:http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp/
配布場所:東京都産業労働局商工部創業支援課技術振興係(都庁第一庁舎30階北側)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 TEL:03-5320-4762


提出書類
各都道府県により異なりますので、各都道府県中小企業担当課にお問合せください。

【東京都の例】

1) 「認定申請書」及び「全体の概要」(5〜10頁程度にまとめたもの)説明資料3部

2) 法人の場合
  イ)登記簿謄本または定款(本社所在地が東京であることを確認できるもの)1部
  ロ)最近2営業期間の決算報告書(例、第○○期決算書)

3) 個人事業者及びこれから創業する方等
  イ)住民票(東京都に住んでいることを確認できるもの)1部
  ロ)今後予定する事業内容と事業用資産の概要を記載した書類1部

4) その他、添付資料(特許、実用新案、研究論文、技術解説、研究データ、図面等)1部



申請方法
1) 提出書類一式を各都道府県の担当係へご持参ください。一般的に郵送は受けつけておりません。
2) 提出場所は、法人の本社所在地もしくは個人事業者の住民票のある都道府県となります。
3) 複数企業が共同で申請する場合は、連名で事業計画を作成し、代表者の主たる事務所の都道府県知事に提出して下さい。
4) 締切日が各都道府県によって異なりますのでご注意ください。

【東京都の例】

申請日は毎月1日から20日まで。20日が休日の場合は前日又は前々日が締切日となります。締切日は混み合うので、余裕を持って1週間ぐらい前までにお持ち下さい。


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提出後の処理
1) 通常、提出された案件は、専門委員会の事前審査を受けた後、審査会で審査します。
2) 認定審査会の結果(認定、不認定)は申請書を提出してから約1.5ヶ月前後に郵送で通知されます。
なお、提出された案件によっては審査に時間がかかり、上記の期間内に審査が終了しない場合があります。また、追加質問があったりして、やはり上記の期間内に終了しない場合もあります。追加質問がある場合は、その質問に的確に答えることにより認定される可能性が高くなるので質問の意図、意味を充分把握して審査員が納得する回答を作成してください。

3) 審査過程が各都道府県により異なります。東京都の場合は、書類提出後は結果が通知されるまで追加質問を除いて連絡はありませんが、神奈川県の場合は、技術審査として所在地への訪問調査があります。


認定申請の流れ
毎月20日 専門審査員 翌月25日頃 翌々月10日頃 各種支援策の申込み
申請書提出
事前審査
審査会
結果の通知
・金融機関への申込み
・信用保証協会への申込み
・リース会社への申込み
・助成金の申請(年1回)
注)この法律の認定は、各種の支援策が必ず受けられることを保証をするものではありません。認定を受けることによって各種支援策の利用について、申請対象となり得るということであり、本法に関連した債務保証、融資、補助金(助成金)等を利用する場合には、個々の施策ごとにそれぞれの審査基準が設けられておりますので、都の認定手続きと並行して関係機関と連絡を取っていただく必要があります。 なお、助成金の申請受付は年1回、概ね1月上旬に行っています。

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認定者への支援措置
地域活性化創造技術研究開発事業
制度概要:中小企業等が行う新製品開発、新技術開発等について、研究開発に要する原材料費、機械装置、外注加工費、技術指導受入経費、直接人件費等の経費の一部を助成する制度
対象者:中小企業創造活動促進法の認定を受けた研究開発等事業計画に従って研究開発を行う中小企業者等
助成限度額:1件あたり100万円以上3000万円以下(都道府県により異なる場合がある)
助成率:2/3(最低1/3の自己負担が必要です)
助成期間:1年以内(東京都:交付決定日以降翌年2月末まで)

債務保証制度(新事業開拓保険制度の特例)
認定を受けた計画に従って事業を実施するために必要となる債務保証については次のように要件が拡充されます。
表参照

ベンチャー財団当を通じた直接金融支援
 

課税の特例
<1>設備投資減税 
<2>欠損金の繰越期間の延長 
<3>地方税の特例

低利融資制度
<1>新事業育成等融資(革新技術導入促進資金) 
<2>新規開業・女性・中高年起業家貸付(新規開業支援資金) 
<3>異業種交流促進特別貸付

中小企業投資育成株式会社の投資制度
 


中小企業企業総合事業団高度化融資制度
 


エンジェル税制
 


新規・成長分野雇用創出特別奨励金
<1>新規・成長分野雇用奨励金 
<2>新規・成長分野能力開発奨励金

小規模企業設備資金制度
 

問い合わせ先
各都道府県の中小企業担当課


*上記の支援策の利用を希望する場合には、都道府県知事による計画認定に加え、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認を受ける必要があります。

*上記に関する問い合わせは、当方へのメール、電話等で承ります。

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Q&A
Q1:創造法の認定を取りたいのですが。
創造法の認定は都道府県知事の認定となっております。申請書類の入手等の事務手続きも含め各都道府県庁にお問合せください。

Q2:創造法の認定を受けると利用できる支援は何ですか?
研究開発等事業計画について都道府県知事の認定を得た場合、主に以下のような支援策が利用できます。

Q3:創造法の認定を取ったのですが、信用保証協会が債務保証をしてくれません。
創造法の認定を取っても、自動的に債務保証が得られるわけではありません。信用保証協会の金融審査を受ける必要があります。債務保証制度や低利融資制度を利用ご希望の方は、創造法の申請と同時に信用保証協会や政府系金融機関等にご相談ください。

Q4:認定企業を教えてください。
認定企業についてはこちらをご覧下さい。企業名。事業名テーマ、代表社名、電話番号を掲載しています。なお、認定企業について、詳しくは各都道府県庁にお問い合わせ下さい。

Q5:「著しい新規性を有する技術・ノウハウ」とはどの程度の新規性をいうのですか?
1.従来にない技術の要素が付加されているかどうか対象となる技術が、既に実用化されている技術や軽微な改良技術ではないものをいいます。すなわち、単に技術を導入するだけでなく、独自の着想に基づく新しい技術を開発することや導入した技術に独自の工夫・考案を加え、自ら応用面での技術上の課題を解決することによって新製品・新サービスの開発や製造工程・サービスの提供方法の改善等を行うことが必要です。また、既に存在している技術要素であっても、申請する事業分野で初めて実用化される技術であれば、従来にない技術要素であると考えます。したがって、異分野の中小企業者の知識の融合によって開発される技術も、著しい新規性を持つものと考えます。

2.研究開発課題を含んでいるかどうかです。申請した新たな技術要素を導入するに当たっての技術的課題があり、その解決策が適切なものとなっており、その課題を解決するために試験・研究を実施することが必要であると判断されることが必要です。これには、第三者の研究開発成果を応用又は実用化する場合の課題も含まれます。

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