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国際特許の手続・費用について教えてください。

A国際特許の出願には、各国の特許庁にそれぞれ直接出願するパリ条約同盟国への出願と、国際機関であるWIPO(世界知的所有権機関)を通じて出願するPCT(特許協力条約)出願があります。

1. パリ条約同盟国へ出願しますと、特許に関してその同盟国の国民と同様の利益を得ることができます。出願時の書類として、明細書,図面,要約書は必須です。その他に、委任状,優先権証明書,譲渡書,宣誓書など、各国特有の必要書類がありますが、これらの書類は出願後に提出可能なものがほとんどです。書類は出願する国の公用語になりますが、英語で作成して現地の代理人へ送れば、代理人が現地の公用語へ翻訳してくれます。このように出願各国ごとに手続き費用がかかるという短所がありますが、早急な権利化を図る場合には有効です。

2. PCT出願は、1つの出願で多数の指定国に同時に出願したと同様の利益を得ることができます。日本語による願書,明細書,請求書,要約,図面を受理官庁としての日本の特許庁に出願すると、願書に記載した複数の指定国に同時に出願したものとみなされます。この結果、日本での出願日が各指定国への出願日とみなされますが、実際に各指定国で特許取得するには、その意思表示として、指定国への移行手続をする必要があります。PCTを使う最大の利点は、国際調査報告書が作成してもらえるということです。この報告書を基にどの国に特許取得の可能性があるか判断する事ができ、無駄な出願をしなくてすみます。ただし、調査や予備審査、移行手続きと、特許化するまでに時間がかかることが短所です。

 費用についてですがPCT出願を日本の特許庁へ行う時点で、国際手数料・国際予備審査料を含め特許印紙他、20万円以上かかります。これに書類作成等を専門コンサルタントに依頼した場合の費用、現地代理人への費用、現地特許庁への費用が必要になります。パリ条約出願では国内でのコンサルタントへの費用は前者より抑えることができますが、特許取得の可能性があるなしにかかわらず、すべての出願国への現地代理人費用・現地特許庁費用が必要になります。
 上記のような長所・短所を十分理解したうえで、特許化を図る製品にとって一番良い方法を選ぶことが大切です。また各都道府県には発明協会や知的所有権センター等がありますので、ご相談なさるのも有益だと思われます。 

関連URL 
 発明協会 http://www.jiii.or.jp/
 特許庁 http://www.jpo.go.
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