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個人で事業を始めたいが、自分の考えたビジネス形態がビジネス特許になるか調べる方法を教えてください。 

Aビジネス特許は、一般に「ビジネスモデル特許」あるいは「ビジネス方法(ビジネス・メソッド)の特許」と言われ、ビジネスの仕組みや方法が対象とされています。このビジネス関連発明は、必ずしもIT(情報技術)に関連したものに限られてはいませんが、そのほとんどはコンピュータやインターネットを用いたソフトウエア関連発明です。
 さて、特許を取得するためには"特許性の3要件"を充足していなければなりませんが、ビジネスモデル特許も例外ではありません。そこで、それぞれについて適格状況を調べる必要があります。

(1) 発明性 
   特許を取得するためには、あなたの考案が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることを要します。
 ビジネスモデル自体は自然法則ではありませんので、日本の特許法では特許としては認められにくいのですが、そのビジネスのシステムの中に、科学技術や自然法則、コンピュータを使用した手法などが利用されていれば、発明性が認められると考えられています。
 発明性については、特許庁がホームページで公表している審査基準や運用方針、特許の実例などを参照して検証することになります。 

(2) 新規性 
   特許権取得のためには、あなたの考案が新規のものでなければならず、特許出願より前にそのビジネスモデルが公然と実施されていたり認知されていた場合には認められません。
発明したもの自身が出願前に公表した場合も原則として新規性がないとされますので、発表前に出願する注意が必要です。
 自案と類似した特許が先願されていないかどうかの調査は、特許庁のホームページにある「特許電子図書館」から調査できますが、最寄りの発明協会や知的所有権センターで類似分野の特許調査方法をアドバイスしてもらったほうが効率よく検索できると思われます。特に、類似性に関する判断(抵触する・しない)は自分の知識だけに頼らず、専門家(弁理士、特許アドバイザーなど)に判断してもらうほうが良いでしょう。 

(3) 進歩性 
   特許権には「発明」であり「新規」であるだけでなく「進歩性」が要求されます。人間の行為として公知のものを単にコンピュータ・システムに置き換えただけでは認められません。当該分野の専門化でも容易には思いつかない程度であることが必要です。
 例えば、ビジネスモデル特許の場合は、既存の業務形態にコンピュータ等の技術を導入してスピードが速くなったと言うだけでは進歩性は薄いと思われますが、その技術導入によってこれまでにできなかった新しいサービスができるようになった、というような場合は進歩性があると考えられます。
 進歩性についても、特許庁公表の審査基準や運用方針、特許の実例などが参考になります。  

関連URL 
 特許庁 : http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
 発明協会 :http://www.jiii.or.jp/
 日本弁理士会 : http://www.jpaa.or.jp/
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