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ビジネスモデル特許の侵害が話題となっていますが、どのようなことに気をつけておくべきでしょうか。

A ビジネスモデル特許は、主に情報関連機器を利用して組み立てられたビジネスで、新規性が高い場合に成立します。従って、自ら行おうとしている事業が、世の中に存在せず、かつコンピューターその他の情報関連機器を活用して成り立つものであれば、特許の取得の可能性が生れます。
 この時、既に他の人により特許申請されていれば、特許侵害となりますし、申請されていなければ、特許権取得のチャンスともなり得ます。
 特許は、申請後1年半は公開されませんので、この期間中にあるものは調査することができません。従って、知らずに他人の特許を侵害しているということがあります。知らずに侵害し、これが特許権者に指摘された場合は、特許利用の交渉をするなどの手立てを講じる必要があります。
 これとは反対に、特許取得の可能性があり特許取得の意志がある場合は、最低限、特許申請だけは行っておく必要があります。これを遅らせて、論文発表や営業活動を行ってしまうと、公知の事実となり特許の取得要件である新規性が失われ、特許として認められなくなります。
 ビジネスモデル特許は、その殆どがインターネットに関係するものなので、インターネットを活用する事業の場合は、逆にインターネットで類似のものが無いかどうか、調べることができますし、またビジネスモデル特許を扱った書籍が多数出ていますので、書籍で調べることも可能です。

 特許調査や特許申請の専門家は、弁理士ですが、特許庁がインターネット上で開設している特許電子図書館でも特許の検索サービスを受けられます。 
関連URL
 特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
 特許電子図書館 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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