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ベンチャーキャピタルとは何ですか。また、だれでも利用できるのでしょうか。

A ベンチャーキャピタル(以下VC)とは、ベンチャー企業が直面する資金需要に対し、新株発行やワラント債・転換社債等の発行の引受けによりベンチャー企業への資金提供を行う投資会社(投資集団)のことを指します。 
 一般的にベンチャー企業は担保となる不動産等を保有していないため、事業拡張に必要な設備投資資金や研究開発資金を金融機関等から調達するのは極めて困難な状態です。 また、公的支援制度に基づく資金調達も事業内容や技術の新規性・成長性につき評価・認定が伴うため資金調達の機動性を欠く場合が多いようです。
 このような資金調達の困難性をできる限り排除し、「直接投資」でベンチャー企業の「株主又は潜在株主」となり、機動的な資金需要に応えるのがVCです。
 では、VCはいかなるベンチャー企業の資金需要にも応じるのでしょうか。 VCにとって投資対象となるベンチャー企業の基準は、「投資したベンチャー企業が将来の株式公開でVCにキャピタルゲイン(投資利得)をもたらす可能性が高いか否か」にあります。

 投資対象のポイントとしては「潜在的に高い技術力・開発力を有している企業」「未開拓の事業分野のパイオニア企業」「斬新な創意工夫により差別化された新事業・新サービスを提供している企業」などが一般的には挙げられますが、将来の株式公開も基準となりますから「事業の成長性・継続性・安定性・計画性」「収益・利益水準の継続性・安定性」「事業規模」「事業内容の社会的公正性」を備えていることも重要なポイントとなります。 
 上記後半のポイントを投資時に全て満足する必要はありませんが、投資後から株式公開までに上記ポイントの実現可能性が高いと判断されるベンチャー企業がVCの投資対象とされています。
 なお、社歴・業歴の長い中小企業であっても上記ポイントに該当する企業はVCの投資対象となり、VCを利用した資金調達を行うことは十分可能です。

関連URL
 ベンチャーエンタープライズセンター http://www.venture-web.or.jp/vec/index.html


未公開会社の株式を一般人から募集できますか。
A 結論から言って、可能です。但し、募集金額の総額や募集人数によっては、有価証券取引法の規則で、有価証券通知書や有価証券届出書が必要となりますが、ここでは、何ら届けのいらない方法を説明します。

 注意すべき点は、新会社設立時には、この方法で可能ですが、お尋ねのように設立後数年を経過し既存株主がすでに存在している貴社の場合は、少し工夫が必要です。
 会社の資本金を増加させる方法として、新たに資金を投入する方法と蓄積された内部留保金を資本金に組入れるいわゆる株式配当があります。また、新たに資金を投入する方法として、既存の株主に公平に割当てる方式と既存株主以外の第三者に割当てる方式があります。今回は、エンジェルといわれる一般人から増資を得るとのことですので、第三者割当て増資の方法になります。
 まず、募集金額の総額が1億円以下で、募集人数が50名未満の場合は何ら法的規制を受けることはありません。従って、新株式の募集の内容を口頭で説明して、相手が納得すれば発行は可能です。しかし、現実はそう簡単にいかないのが通常ですので、最近行ったケースの手順を参考に記します。

1)取締役会の開催する。
特定の第三者に割当てるための募集する株式の総数、額面・無額面の種別、発行価格、申込期間、払込期日、取扱銀行等の原案を決め、臨時株主総会の招集を決めます。   

2)新株式発行に関する株式目論見書の作成。
会社の設立の経緯、現在の経営状況、財務内容、役員の紹介、事業計画等と前記の取締役会で決めた増資の概要を記載します。

3)臨時株主総会を開催する。
株主は、増資に際して均等に新株式を引受ける権利があります。第三者割当増資は、既存株主にその権利を放棄してもらう必要があるため、臨時株主総会を開催して、出席株主の3分の2の賛同が必要となります。

4)株式割当書と新株式申し込証を作成し、新規株主予定者に交付する。

5)申込期日に取扱銀行に払い込んでもらう。

6)銀行から保管証明を受領し、登記申請を行う。

7)会社の新規設立の場合は、設立登記の完了後に保管されている資本金は、開放されます。
ただし、増資の場合は、払込期日の翌日に資金が開放されます。

関連URL
 財務省近畿財務局 http://www.mof-kinki.go.jp/
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