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有限会社と株式会社の違いはなんですか。

A有限会社と株式会社では、主に次のような違いがあります。

1. 制 度 面

  有 限 会 社 株 式 会 社
関 係 法 有 限 会 社 法 商   法
最低資本金[注] 300 万円 1,000万円
取 締 役 1 人 以 上 3 人 以 上
監 査 役 おかなくてもよい 1 人 以 上
代表取締役 おかなくてもよい 1 人 以 上
社員(株主)数 1人〜50人 1 人 以 上
最高決議機関 社 員 総 会 株 主 総 会
役 員 登 記 変更時に必要 定期に更新登記必要
決 算 公 告 義 務 な し 義 務 あ り

[注] 「新事業創出促進法の一部改正」に伴う「最低資本金規制の特例」(平成15年2月1日施行) により、株式会社または有限会社を設立する際の最低資本金規制が外れました。
これにより、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立する場合、経済産業大臣(具体的には地方経済産業局)の確認を得ることによって、設立後5年間は1円の資本金でも可能です。
ただし、この法律は時限立法で、適用は平成20年3月31日までです。  

2.税 務 面
 消費税では、資本金が1千万円以上の場合は、初年度から課税事業者となり、納税することになります。1千万円未満の場合は、一定額以上の売上があれば、3年目から納税することになります。
 また、有限・株式の違いではありませんが、事業規模が大きくなると、税率が高くなったり、地方税均等割額がスライドします。交際費課税の負担も重くなります。  

3.費 用 面
 設立時に、金融機関の資本金保管証明が必要ですが、その費用が千分の2.5程度となっていますので、有限会社は7,500円、株式会社は25,000円ということです。(前掲の「最低資本金規制の特例」を適用した場合は異なります。)
 また、登録免許税の最低額が有限会社は6万円、株式会社は15万円(いずれも標準は資本金の千分の7)です。
 なお、株式会社では、取締役の任期が2年、監査役が3年(平成14年5月1日以降選任からは4年)で更新の登記が必要ですから、登録免許税その他の費用が発生します。  
 一般的に言って、社会的な評価という点では株式会社が勝り、簡易性では有限会社が優れているので、広く資金を集め大規模に成長させたい場合は株式会社、小回りを利かせて安く済ませようとすると有限会社ということになるでしょうか。

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