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会社を設立したいと考えていますが、社名を付ける際の制約があれば教えてください。

A基本的には会社にどのような名前(商号)をつけるかは自由ですが、商号は、その会社の事業内容を第三者にイメージさせるようなものであることが大切です。
 なお、商号を登記する際には、いくつかの注意しなければならない点がありますが、主なものを挙げれば次のとおりです。
1  会社の商号中には、その種類に従い、株式会社や有限会社等の文字を使用しなければなりません。

2  従来、商号の登記においては、漢字、ひらがな、カタカナ以外のほかは認められていませんでしたが、商業登記規則等の一部改正により、平成14年11月1日以降は、漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字の使用が、また、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り、アンパサンド(&)、アポストロフィー(')、コンマ(,)、ハイフン(‐)、ピリオド(.)、中点(・)等法務大臣が指定する符号を用いることができるようになりました。
3  銀行や信託等の文字も一般の人々を錯覚させる恐れがあるため、銀行業や信託業等を営む会社以外は使用できないことになっています。
4  本社を置こうとしている市町村内に、同一または類似した名称の同業他社がある場合には、登記することができません。
 類似の商号が認められないのは、個々の会社の商号権を保護したり、一般の人が同じ会社と混同し誤認されるのを避けるためです。
 判断の基準としては、発音上の類似、文字上の類似、観念上の類似、商号全体を観察した場合の類似等が判断基準になります。
 類似の商号を調査するためには、会社設立予定地の登記所で商号調査簿を閲覧し、重複する商号が無いことを確認することが必要となります。
 類似しているかどうかを判断しかねる場合は、思い悩むよりも登記所の窓口で相談することをお勧めします。  
 上記のような留意点を考慮に入れつつ、詳細については登記所等で確認してください。

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