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中小企業組合には、どのような種類があるのでしょうか。

A中小企業が相互に連携・協力して経営改革、経済的地位の向上を図るために、各種の中小企業組合制度が設けられています。中小企業組合は、いくつかの種類がありますが、それぞれ法律に従って設立されています。
 中小企業が協同して事業を行ため最も利用されている「事業協同組合」、個人が組織する「企業組合」、事業の統合化を行う「協業組合」、業界全体の改善発達を図る「商工組合」、商店街の商業者等による「商店街振興組合」などがあります。これらの中小企業組合は、設立の目的に応じて自由に選ぶことができますし、加入資格があれば既存の組合に加入することもできます。各組合の特徴は次のとおりです。

(1) 事業協同組合 
  中小企業者が、協同して事業を行うための組合です。共同事業を行うためには、メンバーの人たちが互いに協力し、相互補強し合うスピリッツ(これを「相互扶助の精神」といいます。)が必要です。組合員の事業を支援するためのものならば、ほとんどすべての分野の事業を行うことができます。気心の知れた同じニーズをもった事業者だけで設立できますので、設立しやすい組合として広く普及しています。従来は、同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近は、異なる業種の事業者が連携して事業協同組合を設立し、組合員が蓄えた技術、経営ノウハウ、販売力等の経営資源を補完して、新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等を目指すものが増えています。

(2) 企業組合 
  個人事業者、サラリーマン個人等が、その技能・経験・能力を活かしながら組合事業に従事し報酬を受け、組合自体は一つの企業体となって事業活動を行う組合です。組合員が共に働くという特色を持っており、2分の1以上の組合員が組合の事業に従事する義務が課せられています(これを「従事比率」といいます。)。最近は、創業・新事業挑戦のための協同組織として注目されていましたが、その機能強化を図るため、資金調達、人材確保などの観点から制度改正が行われており、(平成15年2月1日施行)、個人のみに限定されていた組合員資格について、法人や投資組合も企業組合に加入できるようになりました。

(3) 協業組合 
  組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業の一部又は全部を統合し、共同して経営し、事業規模の適正化等を図ろうとする組合です。組合員の事業の一部分を統合する場合と全部を統合する場合があります。

(4) 商工組合 
  業界全体の改善と発達を図ることを主な目的とする同業者の組合です。そのことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とし、またその地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければなりません。

(5) 商店街振興組合 
  中小小売商業・サービス業者を営む事業者等が商店街を中心に設立するもので、 アーケード、カラー舗装、コミュニティ施設などの環境整備事業とイベント等販  売促進、商品券発行などの共同事業を行う組合です。 

関連URL 
全国中小企業団体中央会 http://www.chuokai.or.jp
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