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資本金が一円でも設立可能な確認株式会社及び確認有限会社の設立手順を教えてください。

A株式会社の設立手順は次の通りです。
(1) 一人以上の発起人(会)で、事業目的などを決める。
(2) 解散事由を記載した定款の正本三通、写し四通を作成。
(3) 定款の正本三通と発起人全員の印鑑証明書を持参し、公証人の認証を受ける。
   印紙代四万円、認証料五万円。
(4) 確認申請書(様式第2)と創業者誓約書(様式第3)に、定款写しと創業者の非事業者証明書を
   添付して経済産業局へ提出。
(5) 提出確認申請書の奥書欄に経済産業大臣の記名捺印された確認書が申請者に交付される。
(6) 代表取締役就任予定者が作成の出資全額払込証明書に預金通帳の写しを合綴したものを
   用意する。現物出資二百万円以下は、官選検査役の検査が不要。
(7) 取締役三人以上で任期は設立時一年自後二年、監査役一人以上で任期は設立時一年
   自後四年を、創立総会で選任。発起設立会社は最初の役員を定款規定できる。
(8) 取締役会を開催、代表取締役を選任。
(9) 取締役及び監査役全員で設立調査と調査書作成。
(10)確認日から二ヶ月以内、調査日から二週間以内に法務局出張所(登記所)で設立登記。
   代表取締役個人の印鑑証明書が必要。同時に代表取締役の印鑑(社長印)を届出る。
   登記料十五万円。
(11)登記完了、登記簿謄本四通の交付を受ける。
(12)設立登記後直ちに、経産局へ登記簿謄本添付の会社成立届(様式第5)を提出。
   なお、決算日後三ヶ月以内に貸借対照表二通、損益計算書と利益処分案各一通を提出、
   公衆の縦覧に供される。
(13)開業届を定款写しと登記簿謄本を添付し、税務署に二ヶ月以内、都道府県税務事務所と
   市町村役場に各規定期間内に提出する。
有限会社の場合もほとんど同じですが、一部内容的に異なるものは次の通りです。
(6) 現物出資六十万円以下。
(7) 取締役一人以上で任期は無制限、監査役設置は任意で任期無制限。
(8) 取締役会規定はなく、本項飛ばす。
(10)登記料六万円。
 なお、株式及び有限会社も資本金一千万円を一円でも超過すれば、法人住民税均等割七万円が十八万円に変わる税制に留意します。

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