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新規事業展開等に伴い、新規性・汎用性のあるソフトウェアを開発したいのですが、何か助成制度はありませんか。

A1 新事業開拓助成金
 自らの技術や創造的発想を活かし、従来にない新商品・新サービスの開発や、従来にない革新的方法で商品・サービスを提供する事業を実践する創業者又は新事業開拓中小企業者に、専門家のアドバイスを行いながら助成金が交付されます。 

(1) 助成対象者 現在事業を営んでいない個人で1か月以内に創業する予定の個人、現在事業を営んでいない個人で2か月以内に中小企業である会社を設立予定の個人、設立後7年を経過していない中小企業者 
(2) 助成対象経費 試作開発、サービス実践、販路開拓のための経費 
(3) 助成金額 助成対象経費の1/2以内であって、100万〜500万円 
(4) 助成要件 推薦機関(商工会議所、商工会、商工会連合会、中小企業団体中央会等からの推薦と第三者からの資金提供(借入除く) 
(5) 問合せ先
中小企業総合事業団創造的中小企業支援部資金助成課  


2 中小企業経営革新支援対策費補助金

(1) 補助対象者 中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経営革新の承認を受け、経営革新のための事業に取り組む中小企業者又は組合等(任意グループ等を含む。) 
(2) 補助対象経費 承認された経営革新計画に従って行われる事業であって、他の中小企業の模範となるような事業
新事業動向等調査、新商品又は新技術開発、販路開拓、人材育成  
(3) 補助率 2/3 
(4) 問合せ先
各都道府県商工部局  


3 IT活用型革新モデル事業
 中小企業等が地域で経営革新を推進するためにモデルとなりうるビジネスシステムの開発・導入を行う事業に対して事業費の一部補助が行われます。 

(1) 助成対象者 中小企業者若しくは中小企業者が主に連携して設立するコンソーシアム 
(2) 事業内容  
  ・ 事前調査研究事業
経営革新を行うために有効なビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行う事業  
  ・ 経営革新支援事業
地域でビジネスモデルとなるシステムの開発・導入を行う事業  
(3) 助成金額 助成対象経費の1/2以内 
(4) 問合せ先
各経済産業局情報政策課  


●IT投資促進税制の概要

対象: 全ての企業(青色申告企業)が自社利用のIT投資 
対象設備: 事業内容  
  1.  ハードウエア(電子計算機及び付属装置、通信関連機器、事務用機器等)
設備の取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人については140万円以上) 
  2.  ソフトウエア(複写販売する原本、研究開発用は除く)
ソフトウエアの取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人については70万円以上) 
措置内容: 10%の税額控除と取得資産の50%の特別償却の選択
資本金3億円以下の企業に関しては税額控除の対象にリース(リース料金総額の60%も含める)  
適用期間: 平成15年1月1日から平成18年3月31日まで 


関連URL 
 新事業開拓助成金交付事業のご案内 http://www.jasmec.go.jp/venture/02-02ve-josei/frame_b1.html
  経営革新支援法の手引き http://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/index.html
  IT活用型経営革新モデル事業 http://www.chusho.meti.go.jp/sesaku_gb/guidebook073.html
 IT投資促進税制 〜平成15年度与党税制改正大綱より抜http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e21216bj.pdf
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