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ネット通販を行うに当たって、法律的な表示とか、許可などの必要要件について教えてください。

A1.「特定商取引に関する法律」の遵守
 ネット通販は、「特定商取引に関する法律」(旧訪問販売法)にもとづく「通信販売」の一形態に分類され、通信販売を行う事業者は、その広告中に以下の事項を表示する義務があります。

(1) 広告の表示 
・ 商品の価格・送料、支払い方法、引渡し時期、解約の条件(ある場合)、事業者連絡先・名称、担当者の氏名、その他の制限など 
・ メールマガジン等を発行する場合は、利用者がメールマガジンの受信を希望しない旨の意志表示をする画面など 

(2) 誇大広告の禁止
・ その広告の商品の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示(いわゆる「誇大広告」)の禁止。 
・ メールマガジンを希望しない利用者へのメールマガジンの送付の禁止。 

2.広告表示一般に関する法律の遵守
 「不当景品類及び不当表示に関する法律」では、商品又は役務の品質や規格などが、実際のものや他の事業者のものより著しく優良であると一般消費者に誤認され、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を禁じています。

3. 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子契約法)の遵守 
 電子商取引(B to C)を行うに当たり、電子消費者契約における錯誤無効(消費者の操作ミス、入力ミスによる契約の無効)、契約の成立時期(契約の申込みを受けた者が承諾の通知を発した時点に契約が成立)について規定しています。電子商取引を行うにあたり、理解しておく必要があります。

4.法律に特に定めのある商品の場合の留意事項
 提供する商品や役務によっては、特定の法律にもとづく許認可が必要になります。    例) 医薬品(薬事法) 古本、骨董品(古物営業法) 酒、ワイン(酒税法) 

5.オンラインマーク制度の推奨 
 必要要件ではありませんが、日本通信販売協会、日本商工会議所などの第三者機関が、消費者保護の観点から、ネット通販業者が一定の基準を満たしているかを審査してマークを付与する制度があります。「オンラインマーク制度」と呼ばれるこの制度では、通販業者の実在性、法律にもとづく広告表示、誇大広告の禁止等の遵守を行っているかなどが審査されます。このような機関の認定を受けることによって、消費者に安心感を与えることができます。


関連URL 
 WEB110 電脳法律Q&A  http://www.web110.com/roppou/index.html
  経済産業省 特定商取引法(旧訪問販売法)による新たな規制
 http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/downloadfiles/policy_issues/home_leisure/tokutei_shotorihikiho/ppframe.htm
 日本通信販売協会 http://www.jadma.org/index.html
 オンラインマーク制度 http://www.jadma.org/ost/
 荒竹純一 電子契約法 http://www.netlaw.co.jp/kaisei/it02.html
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