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「創造法」の認定、「革新法」の承認を受けた時の具体的な支援策はどのようなものがありますか。

A1.「創造法」の支援策
 正式には「中小企業創造活動促進法」といい、創業や研究開発・事業化を通じて新製品・サービス等を生み出そうとする創造的事業活動を支援するための法律です。
 創造法の認定企業となることによって、

(1) 研究開発のための補助金制度 
(2) 新事業開拓保険制度による債務保証の限度額の拡充  
(3) 創造的中小企業創出支援事業(ベンチャー財団等を通じた直接金融支援)による技術に関する研究開発等に必要な資金の株式又は社債の引受け制度 
(4) 設備投資減税、欠損金の繰越期間の延長 、試験研究関連税制の優遇措置、特別土地保有税の非課税措置 
(5) 機械類信用保険制度(リース・割賦料の不払を包括的に保険する制度)の特例 
(6) 革新技術導入促進資金、新規開業支援資金、異業種事業協同組合等に対する貸付等 
(7) 中小企業投資育成株式会社からの投資要件の拡充 
(8) 高度化融資事業(中小企業が共同して行う経営体質の改善、環境変化への対応を図るための事業に対して資金面から助成する制度) 
(9) エンジェル(個人投資家)税制が適用される特定中小会社の要件の取得 
(10) 新規・成長分野雇用創出特別奨励金 
(11) 小規模企業設備資金制度(設備資金貸付事業および設備貸与事業) 

 などの支援策の活用の幅が広がります。

2.「革新法」の支援策
 正式には「中小企業経営革新支援法」といい、新事業への挑戦を支援する法律であり、3〜5年の期間で、付加価値額を9〜15%伸ばすことを目標とする「経営革新計画」の作成が求められています。
 革新法の承認を受けることによって、

(1) 中小企業経営革新支援対策費補助金、中小企業経営革新対策費補助金 
(2) 中小企業経営革新等支援貸付 
(3) 高度化融資制度 
(4) 設備投資減税、欠損金の繰戻し還付、試験研究に必要な負担金等に係る税制上の優遇措置、特別土地保有税の非課税措置 
(5) 中小企業信用保険制度の普通保険の別枠設定および新事業開拓保険の限度額引上げ 
(6) 中小企業投資育成株式会社からの投資要件の拡充 
(7) 新事業開拓促進出資事業 
(8) 雇用対策臨時特例法による助成金受給 
(9) 新規・成長分野雇用創出特別奨励金 
(10) 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例による小規模企業設備資金貸付制度 

 などの支援策の活用の幅が広がります。 

3.支援策を受ける際の留意点
 「創造法」の認定、「革新法」の承認を受けたからといって、自動的に上記に挙げた支援策を受けられるということを保証するものではありません。個々の支援を受けるためには各々満たすべき要件がありますので、その内容を詳細に検討することが必要です。
 「創造法」の債務保証の限度額の拡充を例に挙げると、本法の認定計画実施者は新事業開拓保険による債務保証限度額が個人・法人では2億円から3億円、組合等では4億円から6億円(うち無担保枠 5千万円から7千万円、うち無担保・第三者保証人不要枠が0から2千万円)に拡充されます。また「革新法」の中小企業信用保険制度の特例では、普通保険等の通常の付保限度額と同額の別枠が設けられ、普通保険2億円に別枠2億円(組合の場合は4億円)、無担保保険8千万円に別枠8千万円、特別小口保険1250万円に別枠1250万円が認められています。新事業開拓保険の限度額引き上げについては、新事業開拓保険の対象となる研究開発費用の付保限度額は通常2億円が3億円に引き上げられます。しかし、これらの債務保証制度の拡充をもって、必ず融資が実行されるわけではなく、当然金融機関の貸付審査を経ることが必要になります。

4.「創造法」の認定、「革新法」の承認のインセンティブ
 上記に挙げた、直接的な支援制度の活用の幅の広がりに加え、「創造法」の認定、「革新法」の承認のプロセスで、自社の事業計画を作成することは、自社の新たな経営の方向性を見出す絶好の機会となります。また、「創造法」の認定、「革新法」の承認を受ける事は、従業員のモチベーション向上の効果を招き、外部からの信用力の向上にもつながります。認定企業、承認企業であるということで「外部からの資金提供の申し出があった」「公的なイベントに参加する機会が増加しビジネスチャンスが広がった」等という事例も見られます。 

関連URL 
 中小企業創造活動促進法http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/tebiki/index.html
 中小企業経営革新支援法http://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/index.html 
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